準現行犯逮捕(刑訴212条2項)
【客観的構成要件】
①(現行犯逮捕より緩和された)時間的場所的接着性
➁犯罪と犯人の明白性
③時間的接着性の明白性
④各号にあたること
⑤逮捕の必要性
【詳細】
①(現行犯逮捕より緩和された)時間的場所的接着性
限界:3~4時間とされる
➁犯罪と犯人の明白性
現行犯と異なり、犯行時と逮捕時がある程度
乖離されていることが予測される
=視認する必要はない
④各号にあたること
一 犯人として追呼されているとき
二 臓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を
所持しているとき
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき
四 誰何されて逃走しようとするとき
⑤逮捕の必要性(刑事訴訟規則143条の3)
被疑者の年齢、境遇、及び犯罪の軽重、態様、その他の事情に照らし
逃亡、罪障隠滅の虞がない等明らかに逮捕の必要性がないと認めるときは
請求を受けた裁判官は逮捕状の請求を却下しなければならない
→現行犯逮捕にも適用あり、逮捕の必要性を軽く検討すべき
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