接見指定の適法性(刑訴39条)

接見指定の適法性(刑訴39条)

39条1項:
被疑者、被告人は弁護士(となろうとする者)と
立ち合い人なくして接見し、又は書類又は物の授受ができる。

39条2項:
逃亡、罪証隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため、
必要な措置を講ずることができる。

39条3項:
検察官、検察事務官、司法警察職員は、
捜査のための必要があるときは、(ア)
公訴の提起前に限り、
その日時、場所及び時間を指定することができる

但し、被疑者が防衛の準備をする権利を不当に制限するものはダメ(イ)

【詳細】
(ア)接見を認めると現在行っている捜査
   (取り調べ、検証、実況見分中やその直前等
   に顕著な支障が生ずる場合にのみ指定が許される。
(イ)初回接見は被疑者の防御に関わるため特に重要な権利であるとされる
   原則として、捜査に特段の支障がない限り、
   たとえ短時間であっても認めるべき

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