あつみん先生提供 年末確認事項① 民法1
※回答は独自で調べて記載しているので参考程度にとどめてください…
正解はちゃんとした講義で確認されることをお勧めします!
1 94条2項の要件について。答案検討順に記載せよ
通謀虚偽表示(94条1項・2項)
①表示に対応する効果意思が存在しないこと
➁表意者が①のことを知っていたこと
③真意と異なる表示をすることについて相手方と通謀すること
原則:無効(94条1項)
例外:善意の第三者に対して、その意思表示の無効を対抗できない(94条2項)
2 94条2項の趣旨
取引の安全を保障し、外観を信じた第三者の保護を図る
①外観の存在
➁本人の帰責性
③第三者の信頼
3 94条2項の要件のうち「第三者」の意義について
①当事者及びその包括承継人以外の者で、
➁虚偽表示による法律行為の存在を前提として(外形の信頼)
③新たに
④独立の法律的利害関係を有するに至った者
4 94条2項類推適用の要件・可否
要件:①虚偽の外観の存在
➁真の権利者の帰責性
※本人が意図した効果以上の外観が作出されている
→第三者の無過失まで要求される(110条の法意)
本人の積極的な関与や過失が大きい
→第三者の無過失の要求はない
③外観への信頼
類推適用が適用される理由:
※当事者間に「通謀」がない場合、あてはまる条文がない。
外観を信じて取引行為を行った第三者を守る必要有→94条2項を類推適用する
5 95条1項2号の錯誤を前提とする錯誤取消の要件について答案検討順に記載せよ
要件:①取引行為に錯誤があること
➁①の錯誤が法律行為の基礎となることが表示されていること(重要)
③表意者の錯誤に「重大な過失がある場合」以下の場合のみ取消可能
―相手方が表意者の錯誤を知り、又は重過失により知りえた時
-相手方が表意者と同様の錯誤に陥っていた場合
6 95条1項2号の錯誤を前提とする錯誤取消の「表示」の意義について
黙示でも可能
表意者の認識が相手方に表示され、相手方に了解され、
法律行為の基礎となっていること(合意されて契約内容になっている必要有)
7 有権代理(99条1項)の要件事実について
要件:①代理権の存在
➁顕名
前提:有効な法律行為
8 110条表見代理の要件について答案検討順に記載せよ
権限外の行為の代理行為
要件:①本人から代理人に対する代理権の授与(基本代理権)
➁代理人による代理権の範囲外の法律行為(「その権限外の行為」)
③第三者に代理権を信ずべき正当な理由があること
※判例:無過失も必要
※権利外観法理と趣旨は同じ(外観の存在、本人の帰責性、第三者の信頼)
※109条:「他人に代理権を与えた」より、法定代理権に対しては110条適用無
9 110条表見代理の要件について「正当な理由がある」の意義について
判例:代理権の存在について信じる(善意)につき正当な理由がある(無過失)
かつ取引の主体、内容、方法等諸般の事情を総合的に考慮する必要がある
10 短期取得時効(162条2項)の要件について答案検討順に記載せよ
要件:①十年間(186条2項:前後二つの時点の証明で足りる)
➁所有の意思をもって(186条1項より推定される)←→cf.「他主占有」
※外形的客観的に決せられるべき
③平穏に、かつ、公然と(186条1項より推定される)
④他人の物を(判例:自己所有物でもOKとされるので要件ではない)
⑤占有したもの
⑥占有開始時に善意無過失(※善意のみ186条1項より推定される)
※185条:占有の性質変換「新たな権限」
11 短期取得時効(162条2項)の要件のうち「善意」の意義について
善意=自己に所有権があると信じること
アガルートのあつみん先生が年末復習用の一問一答を記載してくれていたので復習に使用させていただきました!以下、あつみん先生の人気総まくり講座です。
司法試験|耳で覚える総合講義1問1答 スピード総まくり!