あつみん先生提供 年末確認事項①    民法2

あつみん先生提供 年末確認事項①    民法2

※回答は独自で調べて記載しているので参考程度にとどめてください…
正解はちゃんとした講義で確認されることをお勧めします!

13 所有権(206条)に基づく妨害排除請求権の要件について答案検討順に記載せよ
  要件:①原告の目的物所有
     ➁占有喪失以外の態様で物件の実現が妨害されている情況

14 177条の趣旨
  不動産物権変動の第三者に対する対抗要件(公示の制度)

15 177条の「第三者」の定義
  要件:①当事者及び包括承継人以外の者で、
     ➁「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」

  第三者の例:所有権取得者、差押え債権者、対抗要件を備えた賃借人、単純悪意者
  あたらないもの:不法行為者、無権利者、承継取得した場合の前主、背信的悪意者

16 即時取得(192条)の要件を答案検討順に記載せよ
  要件:①目的物が「動産」であること
     ➁取引行為により目的物の権利を得たこと
     ③前主が無権利者であること
     ④平穏、公然、善意(186条1項より推定)、無過失(判例:推定される)
     ⑤占有していること

  ※動産であっても以下は含まれない
   A.  登録された自動車(道路運送車両法):公示方法が備わっているので  

17 即時取得(192条)の「占有を始めた」と占有改定(183条)の関係性について
  ※占有方法の制限
   ×:占有改定:占有者が前主となり、外観的にも判断が付かない
   〇:指図による占有移転:第三者が取引に関与しており、外観的にも所有者の支配を離れる

18 留置権(295条1項本文)の要件について答案検討順に
  要件:①他人の物を占有していること
     ➁その物に関して生じた債権を有すること
     ③その債権が弁済期にあること
     ④占有が不法行為によって始まったものではないこと(295条2項)

19 留置権(295条1項本文)の「その物に関して生じた債権」の意義
  留置権の趣旨:物を留置することによって債務者にその履行を促すこと
   →その趣旨が実現されない場合に適用する利点はない
   →留置権の成立時点において、
    被担保債権の債務者と目的物の引渡請求権者が同一人である必要がある


20 抵当権に基づく物上代位権(372条、304条1項本文)の要件について答案検討順に
  前提:372条296条(留置権の不可分性)
         304条(物上代位)
         351条(物上保証人の求償権)

  物上代位の要件:①目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって
           債務者が受ける金銭その他の物が生じること
          ➁払い渡しまたは引き渡し前に差押えをすること

  ※物上代位の対象は請求権等でも可能
  ※売却、賃貸、滅失等によって抵当目的物の交換価値が具体化した場合に
   その交換価値に抵当権の効力を及ぼすことを認め、抵当権者を保護する目的

21 抵当権に基づく物上代位権(372条、304条1項本文)の要件のうち「差押え」の趣旨について(372条、304条1項ただし書)
  判例の趣旨:第三債務者保護のため
        ①抵当権の効力が目的債権について当然に及ぶとすると
         債務者が不安定な地位となる
        ➁抵当権の付属は登記により公示されている

  他有力説:A 抵当権者の優先権保全のため
       B 目的物の特定性維持のため

アガルートのあつみん先生が年末復習用の一問一答を記載してくれていたので復習に使用させていただきました!以下、あつみん先生の人気総まくり講座です。
司法試験|耳で覚える総合講義1問1答 スピード総まくり!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です